出資法改正で上限金利は20%の利息制限法まで引き下げられています。
以前の利息制限法では、利息制限法を違反した金利で貸付を行っていても
刑事罰の対象ではありませんでした。
そのため闇金(ヤミ金)と呼ばれる悪徳高利貸しが増え
借金苦でノイローゼや自殺者も発生して社会問題化していました。。
当時の消費者金融では、出資法は刑事罰の対象であった為、
出資法の定める29.2%は守るが、利息制限法を超えても処罰はされないので
暗黙の了解で良いだろうとして貸付を行っていました。
利息制限法で定める最高金利の20%と出資法の定める29.2%の間は
いわゆるグレーゾーン金利と呼ばれており、違法なのか合法なのか
グレーな状態のままで、貸付業者は運営を行っていた期間が長くありました。
借金問題は社会問題にもなっていましたので、政府は賃金業法の様々な改革を行い
2010年6月18日に貸金業法及び出資法改正の完全施行を行いました。
この出資法の改正で、今まで29.2%だった上限金利は、
20%まで引き下げられ、利息制限法の上限金利と同じになりました。
現在では金利は最高でも20%までと利息制限法でも出資法でも定められており、
20%を超える金利で貸し出しを行うと、刑事罰の対象となります。
この法律の整備のお陰で、闇金や街金といった高い金利で貸付を行っていた
悪徳業者は、かなりの数で減少してきています。
以前に利息制限法の定める最高金利の20%と出資法の定める最高金利の
29.2%の間の金利で返済を行っていた方は、余分に金利を払い過ぎてしまっています。
2010年6月の賃金業法の改正に伴い、払い過ぎていた金利は訴訟を起こすことで
返金してもらえる過払い金返還訴訟も認められています。
貸金業法及び出資法改正の完全施行の前後の変化と整理
以前はグレーゾーン金利と呼ばれ制限されている利息制限法の定める20%を超え、
刑事罰のある出資法の29.2%以内で貸し出しが普通に行われていました。
金利の高さは社会問題まで起こしたので、
大手の消費者金融は世間体を考慮して少し利息を下げましたが、
中堅以下の消費者金融では29.2%のままの金利で貸付業務を行っていました。
20%を超えて貸付を行っても刑事罰が無い利息制限法は、
ザル法と非難されてていましたし、借金問題は社会問題にもなってましたので、
政府は2006年2月から貸金業規制法の改正検討を始めました。
2006年2月からの施工期間を経て、2010年6月の完全施行以降の現在では、
刑事罰のある出資法を、利息制限法の最高金利まで引き下げて20%とすることで、
グレーゾーン金利を撤廃し、クリーンでわかりやすい金利体系となっています。
現在では、出資法は20%を超えると刑事罰の対象になり、
利息制限法と出資法の上限金利の間で貸付けると、
貸金業法の法令違反で行政処分の対象になっています。
さらにグレーゾーン金利の撤廃に伴い過払い金返還訴訟が全国で行われ、
刑事罰が無くても、過払い金返還訴訟で裁判になれば、
敗訴すると返還しなければならないので、各消費者金融は貸金業法が
完全施工される前から金利の引き下げは開始されていました。
改正貸金業法の完全施行で上限金利は20%以下に引き下げられていますので、
どの業者も利息制限法を守り金利が引き下げっているのが現在の賃金業界です。
ただ闇金と呼ばれる無登録の貸金業者は相変わらず違法金利で営業していて、
借金に関する社会問題は完全には無くなっていませんので、
名前も知らない業者からの甘い誘惑には注意するようにして下さい。
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